コラム
よくある誤解 公簿取引と実測取引 境界の確定を意味する取引ではありません
2018年1月3日 公開 / 2021年3月2日更新
よく誤解される実測取引と公簿取引
ちょっと一息しませんか。
●本件の土地売買契約は、「実測取引とします。」と言われれば、「境界が確定した取引なん
だ!」、「公簿取引とします。」と言われれば、「境界が不確定なのかな?」等、その内容を勘
違いする取引の当事者も存在するのでは・・・と思います。
●実は、「実測取引または公簿取引と境界」は全く関係がありません。
実測取引と公簿取引、その内容の違いは「どちらの面積で、売買価格を決定するか」です。
売買価格は、単価により(坪)(㎡)算出しますが、登記事項証明書に記載されている面積
で算出するか、新たに実測した面積で算出するかの取決めです。
*前者が公簿取引で後者が実測取引ということです。
公簿で契約、決済時までに実測。よくある取引ですが、面積に増減があれば売買価格の精算
が必要です。
*ちなみに実測取引の方が公簿より面積が増えるケースが、私の場合多かったです。
結果的に実測取引の場合は、新たに測量をして、境界が定められるので(境界確定取引)のイ
メージとなりますが、あくまでも公簿、実測取引の意味合いは「売買価格の算出面積」の違いと
なります。
*当然、「実測取引・公簿取引」どちらの取引でも、境界の明示は売主の義務となります。
ちょっと一息でした。
○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300 日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○[[不動産買取ります。 https://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/inquiry/pe
関連するコラム
- ちょっと一息。(賃貸借契約の報酬額。) 2015-10-11
- ちょっと一息。(悩むこと) 2015-06-14
- 誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。 2015-10-18
- ちょっと一息。(更新料を払っていない・・・大丈夫?) 2015-10-04
- ちょっと一息。(立木の所有権の譲渡) 2015-09-27
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア