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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

よくある誤解 公簿取引と実測取引 境界の確定を意味する取引ではありません

2018年1月3日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

よく誤解される実測取引と公簿取引


ちょっと一息しませんか。

●本件の土地売買契約は、「実測取引とします。」と言われれば、「境界が確定した取引なん
だ!」、「公簿取引とします。」と言われれば、「境界が不確定なのかな?」等、その内容を勘
違いする取引の当事者も存在するのでは・・・と思います。


●実は、「実測取引または公簿取引と境界」は全く関係がありません。

実測取引と公簿取引、その内容の違いは「どちらの面積で、売買価格を決定するか」です。
売買価格は、単価により(坪)(㎡)算出しますが、登記事項証明書に記載されている面積
で算出するか、新たに実測した面積で算出するかの取決めです。
*前者が公簿取引で後者が実測取引ということです。

公簿で契約、決済時までに実測。よくある取引ですが、面積に増減があれば売買価格の精算
が必要です。
*ちなみに実測取引の方が公簿より面積が増えるケースが、私の場合多かったです。

結果的に実測取引の場合は、新たに測量をして、境界が定められるので(境界確定取引)のイ
メージとなりますが、あくまでも公簿、実測取引の意味合いは「売買価格の算出面積」の違いと
なります。

*当然、「実測取引・公簿取引」どちらの取引でも、境界の明示は売主の義務となります。

ちょっと一息でした。


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