庭付きの借家。庭木の剪定負担は?
任意規定と強制規定
●どちらが優先されるのか?
民法では、賃料の支払い時期を「月末までに当月分を支払う(後払い)」と定めています。しかし、実際の賃貸借契約では「月末までに翌月分を支払う(先払い)」が一般的だと思います。
●このように法と異なる権利や義務を取決めた場合、それが優先して適用されるルールを「任意規定」といいます。逆に、法の規定が優先し、当事者の取決めに効力を与えないルールを「強制規定」といいます
。
この「強制規定」に関しての注意点は、契約時の特約事項だと思います。
当事者の合意のもと、契約時に特約事項を結ぶ事はよくある事です。「契約自由の原則」が前提ですが、当事者の一方が不利な内容の定めは基本、無効とされます。
弱い立場とされる借主を、保護するために定められた「借地借家法」は当然、強制規定が多いです。借主にとって著しく不当であり不利な「任意規定」は認められず、「強制規定」が優先されます。
●民法(借地借家法)の「強制規定」反する「任意規定」は適用されません。別紙の特約事項は、「任意規定」としての定めが多いので注意が必要です。
○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300 日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○[[不動産買取ります。 https://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/inquiry/pe