「賃貸借契約」任意規定(法規)と強制規定(法規)

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

任意規定と強制規定


●どちらが優先されるのか?

民法では、賃料の支払い時期を「月末までに当月分を支払う(後払い)」と定めています。しかし、実際の賃貸借契約では「月末までに翌月分を支払う(先払い)」が一般的だと思います。

●このように法と異なる権利や義務を取決めた場合、それが優先して適用されるルールを「任意規定」といいます。逆に、法の規定が優先し、当事者の取決めに効力を与えないルールを「強制規定」といいます

この「強制規定」に関しての注意点は、契約時の特約事項だと思います。

当事者の合意のもと、契約時に特約事項を結ぶ事はよくある事です。「契約自由の原則」が前提ですが、当事者の一方が不利な内容の定めは基本、無効とされます。

弱い立場とされる借主を、保護するために定められた「借地借家法」は当然、強制規定が多いです。借主にとって著しく不当であり不利な「任意規定」は認められず、「強制規定」が優先されます。


●民法(借地借家法)の「強制規定」反する「任意規定」は適用されません。別紙の特約事項は、「任意規定」としての定めが多いので注意が必要です。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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