「賃貸借契約」 使用目的と連帯保証人無し、高齢者等の入居者への対応

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

使用目的と受入れの対応と方法


●賃貸借契約その使用目的

(使用目的)
第○条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。

(1)使用目的は「居住のみ」であること
賃貸住宅標準契約書は、「住宅」の賃貸借に係る契約書であることから、本条では、使用目的を自己の居住のみに限っています。
ただし、特約をつければ、居住しながら居住以外の目的で使用することも可能であるとされています。

(2)居住目的以外の使用
借主が居住しつつ、あわせて居住以外の目的に使用することを認める場合には、特約でその旨および使用にあたっての注意点を定めることが必要となります。

●しかし、賃貸住宅標準契約書では、事務所・作業所・店舗等の営利目的に使用することは想定していません。

これは、そもそも「住宅」の賃貸借の契約であることと、営業目的にしようする場合は、不特定多数の第三者が継続的に物件に出入りし、近隣に迷惑をかけるおそれが強いなどの理由があります。

事務所・作業所・店舗等の賃貸借契約は、それに応じた契約書の作成が必要となります。


●受入れの対応と方法

連帯保証人を必要とするのには、
①金銭的な問題
②緊急時の対応
③建物(部屋)の明け渡しと残置物の撤去と処分
などが考えられます。

連帯保証人は①、②、③を全て解決する方法ですが、それぞれを別の手段で解決する方法も考えられます。

●家賃債務保証の利用

家賃債務保証とは、入居者が家賃を滞納した際、入居者に代わって貸主に家賃を支払う制度となります。
保証内容によっては、滞納家賃の他に訴訟費用や原状回復、残置物の処分費用なども保証するものもあります。

家賃債務保証を利用すれば、①が解決できます。また、金銭面の連帯保証がなくなれば、「緊急時連絡先」になってくれる親族等も増えると思います。
現在では、この制度への加入を入居条件とすることが増えています。

●成年後見制度の利用

信頼できる「成年後見人」などが付いていて、資産が十分であれば連帯保証人がいなくても安心できると思います。①、②が解決できるし、場合によっては③も解決できる場合があります。

●弁護士及び専門業者の利用

③などの問題解決の最終手段として、建物の明け渡しや残置物については訴訟によって解決する方法があります。また、最近では訴訟から残置物の運び出しまで含めたパッケージ商品を、運送会社などが提供しています。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
不動産買取ります。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 「賃貸借契約」 使用目的と連帯保証人無し、高齢者等の入居者への対応

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼