契約書の説明義務。
手付金と特約の自由
●売買契約 手付金とは
①手付金の意義
売買契約締結の際に、買主から売主に対して交付される金銭、その他の有価物を手付金または単に手付といいます。
②手付金の成立
手付金は、売買契約締結の際に、現実に金銭を授受されることによって成立します。実務のうえでは最終的には、代金の一部に充当することが一般的です。
③手付金の性格・種類
一般的に手付金は下記の種類があるとされています。
「証約手付」・・・契約が締結された証拠という趣旨
「違約手付」・・・債務不履行の場合、違約罰として没収されるという趣旨
「解約手付」・・・当事者が手付額の損失で、契約解除できるという趣旨
なお、当事者間で明確な取り決めがないときは、民法では解約手付と推定することにしています。
●特約の自由
売買契約における特約は任意規定となり、当事者間で原則自由に定めることができます。
ただし、定める特約は従前からの取引上の慣例・慣習や、売主と買主の立場を考慮して、実際の実務では、「不可抗力により、目的物件が引渡しまでに滅失した場合、買主は契約の解除ができる。」
あるいは、「引渡しまでに目的物件が毀損した場合、買主はその修復を請求することができる。」
というように、「売主」が危険を負担する旨の特約をすることが一般的です。
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