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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

共有不動産の売買 増改築未登記建物の売買

2017年11月16日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 共有不動産

具体的な内容と注意点


●共有の土地建物の売買

ひとつの土地や建物を数名で所有しているこがあります。このような状態を「共有」といいます。
共有状態にある土地や建物について、その土地・建物の全部(100%)の所有権を移転するためには、共有者全員に売主となってもらう必要があります。

当然、ひとりでも所有権の移転に反対する共有者がいれば、全部の所有権の移転は不可能となります。
従って、共有名義の場合、その所有者全員の意思の確認が重要となります。

なお、私道部分の共有持ち分(例えば6分の1の共有持ち分)のみを売買契約の対象とする場合は、その共有持ち分を持っている人だけで持ち分の売買は可能となります。


●増改築部分が未登記の建物の売買

増改築によって建物の表示登記が現況と異なっている場合は、登記事項証明書の記載だけでは物件を特定するのに不十分な場合もあります。

本来は、現況の通りに変更した上で契約することが望ましいのですが、やむを得ない場合には、登記事項証明書の表示に加えて、現況を併せて表示する必要があります。

現時点の建築基準法に違反している場合には、建替えの際、現状規模の建物が建たないこともあるので説明が必要となります。

●また、ローンの申込みにおいては、保存登記されることが条件となります。



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