誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。
修繕の実施 家主の権利
●ちょっと一息しませんか
家主は、適時適切に物件の修繕を実施し、借主に通常の使用ができるようにする必要(義務)があります。
一方、必要な修繕は家主の権利でもあり、借主はそれを受け入れる義務があります。万一、借主が正当な理由もなく承諾しない場合には、最終的には契約の解除という選択肢もあります。
修繕の実施は、家主および依頼した業者が専用部分に立ち入る必要が生じたり、修繕内容によっては借主の生活に大きく影響を及ぼすおそれがあります。
●従って、契約書上は、修繕の実施の際に借主に通知をする旨を定めておく必要があります。
なお、上記のように修繕の実施は家主の権利でもあることから、借主が不在であるなどの正当な理由がない限り、民法においても借主が修繕の実施を拒否することができないとされています。
●修繕の実施を拒否する借主など存在するのか?と思われますが、私は過去3度(3名)借主が賃借権等を主張し、立ち入り等を拒まれた経験があります。
理由は、家主への不満、ゴミ屋敷が判明するなど、身勝手なことですが
ちょっと一息でした。
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