正しい事が良い結果とは限らない。
土地の調査。
●事例
「南西の角地として媒介業者から説明を受けたが、西私道と敷地の間に第三者の土地が存在していた。」
このように現状が道路状であっても、実は第三者の土地が含まれているという物件はよく見受けられます。
●ただし、物件調査を適切に行い、売主への確認や公図、登記簿、地積図、建築確認通知書等との照合確認をすれば、容易に判明することです。
また、対象物件の隠れた瑕疵の可能性の有無や、売主や所有者しか分からない事項等について国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、売主等の協力が得られるときは、売主等に「告知書」を提出してもらい、これを買主に渡すことにより将来のトラブル防止に役立てることが望ましいとされています。
●なお、売主等の告知書を買主等に渡す際には、その告知書が売主等の責任の下に作成されたものであることを明らかにすることが重要です。
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