Mybestpro Members

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

駐車場の経営 無断・違法駐車は¥○万円支払えの看板は有効か?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:ちょっと一息

当事者間での合意?


ちょっと一息しませんか。

●先日、おもしろい記事を目にしました。

ラーメン店で自由に食べれる辛子高菜がテーブルに置いています。ある客が、ライス(小)のみ注文し辛子高菜ライスとして食べて帰ります。

そしてまた来店
ラーメン店の店主が「うちはラーメン屋だからラーメンを注文して」とライスのみの注文を断ったところ、SNSでこのラーメン店を批判し炎上したとのこと。賛否両論あったみたいですが。

弁護士のコメントは「ラーメン店の店主は、ライスのみの注文を断ることは、法的に有効である」、「契約の成立は店主と客との合意が必要であり、客の注文を店主が断っているので契約は成立していない。よって提供する必要がない。」とのこと。
なるほどと思いました。

●そこで思ったのが
月極の駐車場や私有地に「無断・違法駐車は罰金〇万円支払え」「無断で敷地に入ったら○万円支払え」などの請求金額を明示した看板をよく見かけますが、違反した場合、支払わないといけないのか?有効なのか?

契約の成立には当事者の合意が必要なら、この看板の請求額を相手方(違反者)が合意していない限り、私は無効かと思います。
所有者側の一方的な意思表示と言えそうです。

しかし、無断駐車は大変な迷惑行為ですし、私有地の無断侵入などは犯罪となる場合もあります。
その行為により所有者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責を負わされる可能性は高いと思います。
もちろん、法的手続きによってとなりますが。

●最後に無断・違法駐車への対応は苦労します・・・。

ちょっと一息でした。


○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
不動産買取ります。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 駐車場の経営 無断・違法駐車は¥○万円支払えの看板は有効か?

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼