ちょっと一息。(立木の所有権の譲渡)
当事者間での合意?
ちょっと一息しませんか。
●先日、おもしろい記事を目にしました。
ラーメン店で自由に食べれる辛子高菜がテーブルに置いています。ある客が、ライス(小)のみ注文し辛子高菜ライスとして食べて帰ります。
そしてまた来店
ラーメン店の店主が「うちはラーメン屋だからラーメンを注文して」とライスのみの注文を断ったところ、SNSでこのラーメン店を批判し炎上したとのこと。賛否両論あったみたいですが。
弁護士のコメントは「ラーメン店の店主は、ライスのみの注文を断ることは、法的に有効である」、「契約の成立は店主と客との合意が必要であり、客の注文を店主が断っているので契約は成立していない。よって提供する必要がない。」とのこと。
なるほどと思いました。
●そこで思ったのが
月極の駐車場や私有地に「無断・違法駐車は罰金〇万円支払え」「無断で敷地に入ったら○万円支払え」などの請求金額を明示した看板をよく見かけますが、違反した場合、支払わないといけないのか?有効なのか?
契約の成立には当事者の合意が必要なら、この看板の請求額を相手方(違反者)が合意していない限り、私は無効かと思います。
所有者側の一方的な意思表示と言えそうです。
しかし、無断駐車は大変な迷惑行為ですし、私有地の無断侵入などは犯罪となる場合もあります。
その行為により所有者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責を負わされる可能性は高いと思います。
もちろん、法的手続きによってとなりますが。
●最後に無断・違法駐車への対応は苦労します・・・。
ちょっと一息でした。
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