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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸借契約における正当な事由(その理由)

2017年9月1日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

正当事由


●借地借家法の適用を受ける不動産の賃貸借において、貸主が
更新拒絶又は解約申入れをするのに必要とされる事由(その理由)
のことをいいます。

つまり、貸主の一方的な事情だけで賃貸借を終了させないための
法律であるので、当事者双方の事情を考慮し、借主よりも貸主を
保護するのが妥当と求められる場合に初めて正当事由が成立し
ます。

従って、立退き料等の給付などは更新拒絶や契約解除へ向けて
貸主の条件提示に過ぎず、それのみで正当事由が成立すること
はないとされています。



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