賃料が支払えない時。
正当事由
●借地借家法の適用を受ける不動産の賃貸借において、貸主が
更新拒絶又は解約申入れをするのに必要とされる事由(その理由)
のことをいいます。
つまり、貸主の一方的な事情だけで賃貸借を終了させないための
法律であるので、当事者双方の事情を考慮し、借主よりも貸主を
保護するのが妥当と求められる場合に初めて正当事由が成立し
ます。
従って、立退き料等の給付などは更新拒絶や契約解除へ向けて
貸主の条件提示に過ぎず、それのみで正当事由が成立すること
はないとされています。
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