ちょっと一息。(悩むこと)
宅地建物取引業
●宅地建物取引業とは?
・宅地又は建物について、
①自ら売買又は交換
②売買、交換、賃借の代理
③売買、交換、賃借の媒介
を「業」として行うことをいいます。
・「業」として行うか否かは、
①取引の対象者
②取引の目的
③取引対象物件の取得経緯
④取引の態様
⑤取引の反復継続性
を総合的に判断します。
●従って、自分の所有不動産を賃借することは宅地建物取引業とはならないので、
現在のところ宅地建物取引業の免許は不要です。
また、取引の相手が自社の社員といったように特定している場合や、1回だけの取引
で反復・継続性が見られない場合も「業」にあたらないとされています。
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