ちょっと一息。(立木の所有権の譲渡)
農地とは?
ちょっと一息しませんか。
●農地とは?
・耕作の目的に供される土地をいいます。
つまり、田又は畑のことで、作物は問いません。従って、茶畑や
果樹園も農地であり、休耕地も農地とみなされます。
また、登記簿上の地目も関係なく、現況で判断するので、現況
が田又は畑であれば山林として登記されていても農地とみなさ
れます。
●農業委員会とは?
・自作農の維持、農地等の利用関係の調整など農地事務の管
理執行を行うために市町村に設置される委員会をいいます。
耕作を行っている人の中から選挙で選ばれた委員及び市町村
長が選任した委員をもって構成されています。
・農地法第3条(農地を農地として売買・交換)の許可等は、農
業委員会が行います。
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