手付金放棄による契約解除の拒否。
借地と借家。
●借地の場合
土地の利用が、建物を建てる目的であれば、民法の適用はもちろん、借地借家法の
適用もあります。その場合、借地借家法が民法に優先しての適用となります。
●借家の場合
住居に限らず、一般的な建物の利用については基本的に借地借家法が適用されます。
民法の適用もありますが、借地と同じく借地借家法が優先され適用されます。
また、貸マンションや通常の貸店舗などにも適用されます。
そして、現在の借地借家法の規定は複雑になっていて、契約形態も5種類に分けられ
それぞれに民法や借地借家法が適用されます。
1.普通賃貸借
2.定期賃貸借
3.終身賃貸借
4.一時使用賃貸借
5.使用貸借
賃貸借契約を締結するとき、どの契約形態なのか?また、どの契約形態が適しているのか?
検討する必要があります。
●契約形態によれば、書面や公正証書での契約が必要となるので注意が必要です。
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