ちょっと一息。(賃貸借契約の報酬額。)
行為能力の制限
ちょっと一息しませんか。
●制限行為能力者
・財産上の行為を単独で完全にできる行為能力(契約行為等)について、
一定の範囲で制限を受ける人をいいます。
○未成年者
○成年被後見人
○被保佐人及び被補助人
をいいます。
もちろん各人の能力の範囲は異なっています。
・制限行為能力者にはそれぞれ保護者が付けられ、その保護者の同意
又は代理等によって、制限された能力の範囲外の行為(契約等)をする
ことができます。
●最近では、成年後見制度を利用した賃貸借契約等が増えています。
ちょっと一息でした。
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