制限行為能力者

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

行為能力の制限


ちょっと一息しませんか。

●制限行為能力者

・財産上の行為を単独で完全にできる行為能力(契約行為等)について、
一定の範囲で制限を受ける人をいいます。

○未成年者
○成年被後見人
○被保佐人及び被補助人
をいいます。
もちろん各人の能力の範囲は異なっています。

・制限行為能力者にはそれぞれ保護者が付けられ、その保護者の同意
又は代理等によって、制限された能力の範囲外の行為(契約等)をする
ことができます。

●最近では、成年後見制度を利用した賃貸借契約等が増えています。

ちょっと一息でした。



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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