仮住まいの費用。
基本的な借主の義務
①賃料の支払義務
・当然ですが賃貸借契約における、借主の中心的な義務となります。
②賃借建物の保管義務
・賃借建物を貸主に返還するまで「善良な管理者の注意」をもって
保管する義務となります。
使用方法が悪くて、建物や設備を毀損しその価値を損ねた場合、
借主に損害賠償義務が生じることもあります。
③原状回復義務
・建物の借主には、賃貸借契約が終了して建物を明渡す際には、
通常の使用・収益に伴って生じる自然の損耗は別にして、借主の
保管義務違反等、故意または過失により建物に加えた毀損につい
て毀損前の原状に回復する義務があります。
●明渡し時の原状回復については、「原状回復ガイドライン」を指針
とします。
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