賃借人(借主)の基本的な義務とは。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

基本的な借主の義務


①賃料の支払義務
・当然ですが賃貸借契約における、借主の中心的な義務となります。

②賃借建物の保管義務
・賃借建物を貸主に返還するまで「善良な管理者の注意」をもって
保管する義務となります。

使用方法が悪くて、建物や設備を毀損しその価値を損ねた場合、
借主に損害賠償義務が生じることもあります。

③原状回復義務
・建物の借主には、賃貸借契約が終了して建物を明渡す際には、
通常の使用・収益に伴って生じる自然の損耗は別にして、借主の
保管義務違反等、故意または過失により建物に加えた毀損につい
て毀損前の原状に回復する義務があります。

●明渡し時の原状回復については、「原状回復ガイドライン」を指針
とします。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○ ご依頼は  料金表  セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼