賃料滞納 部屋の鍵交換 実力の行使!

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

実力の行使。


●賃料を滞納している借主に対し「○月○日までに滞納賃料を支払わない場合
には、部屋の鍵を交換する。滞納賃料の支払いと引換に、新たな鍵を渡す。」な
どの実力を持って滞納賃料を回収する行為は許されるのか?

もちろん、賃貸借契約における、借主の最大の義務は賃料を支払うことです。そ
の賃料支払義務を怠っていることは、最大の契約違反をしていることになります。

しかし、借主が契約違反を犯しているとしても、貸主が法律に基づく手続きをとら
ずに、自身の権利の実現をはかることは禁止されています。

借主の留守中に鍵を交換し、勝手に荷物等を撤去するなどは不法行為とされ、
借主はそれにより生じた損害を、貸主に賠償請求することも可能となります。

そして、この行為は住居侵入罪にあたる場合もあり、自分の権利の実現を実力を
もって行使した場合には、自身が罪を問われる最悪の結果になりかねません。

つまり、貸主は滞納賃料の支払い、契約の解除、建物明渡しについて、借主との
話し合いで解決しなければいけません。

●もし、解決が期待できないのであれば、法的手続きにより問題の解決を図るこ
とになります。

自力救済の禁止
      

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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