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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸借契約の連帯保証人をやめたい!

2017年7月12日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

連帯保証契約の解除方法は?


●連帯保証人をやめたい!

「友人に頼まれ建物賃貸借契約の連帯保証人を引受けたが、事情により連帯保証人
を解除したい。今までに賃料の遅れも無く、迷惑もかけられていないが、どのような手
続きが必要か?」

ひとたび連帯保証人になってしまうと、解除してもらうのは、基本的に困難かと思います。
連帯保証人を引受けた経緯がはっきりとしている場合、その解除には次のような手続き
が必要かと思います。

① 自身の代わりとなってくれる別の連帯保証人を探す。
② 家主に連帯保証人の変更と解除を認めてもらう。

など、困難が予想されます。 それほど連帯保証人というのは厳しい制度なのです。

自動更新の期限までに連帯保証の解除意思を示せば大丈夫と主張する人もいますが、
契約時にその旨の特約等を付けていなければ認められない可能性が高いと思います。

●例えば、
・連帯保証契約は契約締結後の2ヵ年間に限る。
・契約更新後の連帯保証契約は解除する。
など、もちろん契約時に書面による意思表示が必要かと思います。

よくあるトラブルは、新婚夫婦の賃貸借契約で契約者が夫となり、連帯保証人が夫の親
及び妻の親での契約、しかし不幸にも早々に離婚して、夫か継続して居住するケースで
は退去した妻側の連帯保証人は当然に連帯保証人の解除を要求します。

このケースの場合は、夫側の連帯保証人が存在しますので、家主の承諾は得られやす
くなりますが、あくまでも連帯保証人の解除をお願いをする立場となります。

●賃貸借契約における連帯保証契約にも慎重さが必要となります。



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