ちょっと一息。(賃貸借契約の報酬額。)
抵当権とは?
ちょっと一息しませんか。
●抵当権
債権者が目的となる「不動産」の引渡しを受けないで、この「不動産」を
債権の担保とし、万一債務者が弁済しないときには、その「不動産」を
競売して、優先的に弁済を受ける権利のことをいいます。
債権者が目的物を取上げてしまう質権とは大きく異なり、目的物を
債務者の手に残してその利用をさせ、いざという場合に、はじめて
その効果を発揮することになります。
抵当権は、抵当権者と抵当権設定者との間の設定契約によって成立
しますが、登記をしなければ第三者に対して抵当権の存在を主張する
ことはできません。
借入れして収益物件を購入した人も、購入した収益不動産の抵当権を
抹消することを第一に考え経営するタイプと、抵当権など気にせず購入
した収益不動産をさらに担保として借入れをし、物件数を増やすタイプの
2通りに分かれます。
●ある銀行の住宅融資担当者が言ってました・・・。
「抵当権を抹消して、はじめてマイホームになるのです。」
と・・・。
わかってはいますが・・・。
ちょっと一息でした。
○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300 日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○ ご依頼は 料金表 セミナー