「差押え・仮差押え」登記がなされている。原則は取引をしない。

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

差押え・仮差押え=処分の制限の登記。


●処分の制限の登記は通常、民事執行法等の規定に基づきなされる「差押え等」の
登記のことをいいます。

これから「競売」が始まる、また、その不動産の所有関係について第三者と「紛争」が
あり、将来訴訟の結果、その登記に変動が生ずる恐れのあることを警告しているもの
です。

よって、「差押え」・「仮差押え」の登記がなされている不動産の取引には十分な注意
が必要となり、少なくとも「差押え」・「仮差押え」の登記を抹消(解決)しない限り取引
できないとの考えが大原則かと思います。

①強制競売の申立てによる差押えの登記

・強制執行の方法の一つであり、債務者所有の不動産を強制的に売却し、その売買
代金を債務の弁済にあてるものとなります。

②仮差押えの登記

・債務者所有の不動産が処分されると、債権者はその不動産を強制競売して債権の
回収をすることができなくなります。
このような場合に、強制競売を申し立てる要件の判決、公正証書等をもたない債権者
が、後日要件を取得したときに強制競売できるように、債務者がその不動産を勝手に
処分することを禁止するためになされる登記となります。



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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