手付金放棄による契約解除の拒否。
手付金。
● 手付。
契約の締結にあたり、当事者の一方から相手方に対し支払われる金銭を
手付金といいます。
売買契約締結と同時に、売買代金の何割かを支払うことが多いです。
手付金の法的性質は多様ですが、一般的に
①契約の締結を称するもの(証約手付)
②違約金とするもの(違約手付)
③解除権を留保するもの(解約手付)
の3種類に大別されます。
すべての手付は証約手付としての性質を持ちますが、当事者の特約や、
法律の規定により、違約手付・解約手付が併せて付与されています。
● 解約手付。
手付を交付した者はそれを放棄して、また受領した者はその倍額を支払い、
それぞれ相手方が履行に着手するまでは契約を解除することができます。
このような趣旨で支払われる金銭を「解約手付」といいます。
解約手付により契約が解除された場合、別途に損害賠償や違約金を
請求することはできません。
なお、民法では、手付は解約手付と「推定される」とされています。
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