取壊し予定建物の借家 一時使用目的の借家

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

それぞれの特徴


●取壊し予定建物の借家

・「法令」または「契約」により、一定期間を経過した後に建物を取壊すことが
明らかな場合には、建物を取壊すこととなる時期に賃貸借が終了する旨の
賃貸借契約を締結することができます。

ただ、この場合も契約内容を明確にするとともに借主に不利な契約を防止す
るため、その特約について建物を取壊すべき事由を記載した書面によって
しなければならないとされています。

●一時使用目的の借家

・借主が、一時使用のために建物の賃貸借契約をしたことが明らかな場合
には、借地借家法の借家に関する規定は適用されません。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○ ご依頼は  料金表  セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼