借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は?
それぞれの特徴
●取壊し予定建物の借家
・「法令」または「契約」により、一定期間を経過した後に建物を取壊すことが
明らかな場合には、建物を取壊すこととなる時期に賃貸借が終了する旨の
賃貸借契約を締結することができます。
ただ、この場合も契約内容を明確にするとともに借主に不利な契約を防止す
るため、その特約について建物を取壊すべき事由を記載した書面によって
しなければならないとされています。
●一時使用目的の借家
・借主が、一時使用のために建物の賃貸借契約をしたことが明らかな場合
には、借地借家法の借家に関する規定は適用されません。
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