貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
特約の可否
●特約の可否
・原状回復のガイドラインでは、通常損耗分の補修費用を借主の負担とする旨の
特約自体は可能であるとしています。
●特約の有効性や要件
・ただし、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を借主に負担させる特約は、
借主に法律上の義務とは別の新たな義務を課すことになるため、一定の要件を
満たしていなければ効力を問われることになります。
そこで、原状回復に係る特約が有効となるためには、次の要件が必要であると考
えられています。
[借主に特別の負担を課す特約の要件]
①特約の必要性があり、暴利的でないと客観・合理的な理由が存在すること。
②借主が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを
認識していること。
③借主が特約による義務負担の意思表示(承諾)をしていること。
などとなります。
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