原状回復のガイドライン 特約の問題

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

特約の可否


●特約の可否

・原状回復のガイドラインでは、通常損耗分の補修費用を借主の負担とする旨の
特約自体は可能であるとしています。

●特約の有効性や要件

・ただし、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を借主に負担させる特約は、
借主に法律上の義務とは別の新たな義務を課すことになるため、一定の要件を
満たしていなければ効力を問われることになります。
そこで、原状回復に係る特約が有効となるためには、次の要件が必要であると考
えられています。

[借主に特別の負担を課す特約の要件]

①特約の必要性があり、暴利的でないと客観・合理的な理由が存在すること。

②借主が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを
認識していること。

③借主が特約による義務負担の意思表示(承諾)をしていること。

などとなります。



○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。  ご依頼は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼