賃料が支払えない時。
連帯保証契約
●現在では、締結される保証契約は、書面にて保証意思を確認しなければ、その
効力は生じないものとされています。
これは、保証契約は他人の債務につき責任を負うものであることから、保証意思
が外部的に明らかになった場合のみ保証人が責任を負うとの考えだからです。
したがって、必ずしも「保証契約書」といった名称の書面が必要とされるわけでは
なく、何らかの書面により保証意思が明確に示されていることが必要となり、実務
上では次のいずれかの方法により保証意思の確認をしています。
①賃貸借契約書に連帯保証条項を入れ、その契約書に連帯保証人が署名捺印
をする。
②賃貸借契約書とは別に、連帯保証合意書などを取り交わす。
●標準契約書では、①に対応しており、連帯保証契約の成立要件を満たしている
とされています。
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