公簿売買、実測売買とは

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:売買契約

売買対象の面積確定


●「公簿売買」とは、契約締結後にもし実測が行われて公簿面積と実測の
面積が一致しないことがあっても代金の精算はしないことを定めた契約方式
です。

一般には、山林、原野、田、畑など、面積が広大な割に単価が低くて測量
することが現実的でないような取引の場合に使われることが多いです。

●「実測売買」とは、契約締結時に実測面積がわからない場合において、
売主に引渡しまでに測量を行なって、決済時に買主に測量図を交付するよ
う義務づけ、公簿面積と実測面積が異なることがわかれば精算をする方法
です。

売買締結時には、単位面積あたりの代金を確定してとりあえず登記簿上の
面積で売買金額を決めておいて、残代金の決済までに行われる実測面積
に基づいて売買代金額を確定し精算します。



○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼