売買契約の解約!仲介手数料は請求されるのか、されないのか?
売買対象の面積確定
●「公簿売買」とは、契約締結後にもし実測が行われて公簿面積と実測の
面積が一致しないことがあっても代金の精算はしないことを定めた契約方式
です。
一般には、山林、原野、田、畑など、面積が広大な割に単価が低くて測量
することが現実的でないような取引の場合に使われることが多いです。
●「実測売買」とは、契約締結時に実測面積がわからない場合において、
売主に引渡しまでに測量を行なって、決済時に買主に測量図を交付するよ
う義務づけ、公簿面積と実測面積が異なることがわかれば精算をする方法
です。
売買締結時には、単位面積あたりの代金を確定してとりあえず登記簿上の
面積で売買金額を決めておいて、残代金の決済までに行われる実測面積
に基づいて売買代金額を確定し精算します。
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