賃貸借契約の成立と37条書面の交付義務。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

契約の成立と業者の義務。


●契約の成立。

・契約は、当事者同士の意思表示の合致によって成立する法的な行為となります。
特に契約書を作成していなくても、口頭の意思表示が合致すれば契約は成立する
と考えられています。

しかし、定期建物賃貸借契約等については、法律上、書面作成が要件になってい
ます。

また、実務においても、一般的に契約書が作成されています。宅地建物取引業法
も、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の賃借に関し、当事者を代理して契約
を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、媒介(仲介)により契約が
成立したときは当該契約の各当事者に、所定の事項(契約内容)を記載した書面
を交付しなければならない。」として、宅地建物取引業者に対して契約当事者に対
する書面交付を義務付けています。(注1)

(注1) 宅地建物取引業法第37条第2項・37条書面の交付義務。
*契約書の交付をもって、37条 書面の交付とすることが認められています。



○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼