契約書への記載 契約の当事者 法人、自然人

宮本裕文

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テーマ:契約の意味と意義

曖昧な記載には注意が必要です。


●契約の当事者が会社の場合、会社(法人)と代表者個人(自然人)のどちらなの
かが曖昧な記載も見受けられますが、会社と代表者個人は別々の人格であること
を理解して、どちらが契約当事者になるのかを明確にする必要があります。

事業者の中には、法人格をもたずに特定の商号(屋号)を使って営業している場
合があります。
例えば、宅建太郎さんという人が、個人免許で「宅建不動産」を営んでいるような
場合です。

●このような場合、「宅建不動産」という商号は「宅建太郎」さんを指すのであって、
「宅建不動産」の事務所所在地を記載しただけでは不十分で、宅建太郎さんの住
民票上の住所を記載すことが望ましいとされています。

また、契約当事者が会社等の法人の場合は、商号と所在地、代表者名を記載し
ますが、これらの事項も、会社登記簿で確認し正確に記載する必要があります。

*個人事業者の契約者名の例

①宅建不動産こと宅建太郎
②宅建太郎(個人商号より個人名が優先されます)
また、印鑑は実印を押印し、印鑑証明を添付することが一般的です。
(あくまでも契約内容と相手方の条件によります)



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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