定期借家契約と普通借家契約との相違点。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

その相違点とは


●契約上の相違点は?

①契約締結時の説明
・定期借家の場合、書面による説明が必要です。
・普通借家の場合、原則として不要です。

②契約書の作成
・定期借家の場合、必要です。
・普通借家の場合、不要です。(口頭でも契約は成立)

③契約期間
・定期借家の場合、短期長期の制限はありません。
・普通借家の場合、1年未満は期間の定めのない賃貸借契約とみなされます。

④賃料増減請求権
・定期借家の場合、特約で排除が可能となります。
・普通借家の場合、特約で増額請求のみ排除が可能となります。

⑤借主からの中途解約
・定期借家の場合、住居用の場合、法律に従い解約が認められることがあります。
・普通借家の場合、制限は可能ですが、信義則上問題があると考えられています。

⑥期間満了による契約終了
・定期借家の場合、書面による通知が必要です。また、正当事由等は不要です。
・普通借家の場合、合意があれば特段の要件は不要です。貸主側からの一方的な
            更新拒否の場合には正当事由等が必要です。

⑦同一当事者での契約の継続
・定期借家の場合、再契約扱いとなります。(従前の契約内容、条件に拘束されません)
・普通借家の場合、更新扱いとなります。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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