契約の解除 停止条件と解除条件。

宮本裕文

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テーマ:契約の意味と意義

停止条件 解除条件 その違い。



① 停止条件付き契約とは。

・停止条件付き契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が生ずる契約」のこと
をいいます。

例えば、宅地の売買において、その宅地上の建築請負契約が締結されたときに、宅地の
売買契約の効力が発生する、いわるゆ「建築条件付き土地売買」などが挙げられます。


② 解除条件付き契約とは。

・解除条件付き契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が消滅する契約」のこ
とをいいます。

例えば、買主が支払うべき代金について、ローンの融資の不成立が確定したときは契約
の効力が失われる、いわるる「ローン特約」などが挙げられます。

●これらの条件付き契約は、不法なこと、または社会通念上不可能な事実を条件にす
るようなものを除き、当事者間で自由に決定し、締結することができるとされています。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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