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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

土地建物の売買 隣地所有者への境界確認は基本事項です。

2017年3月18日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

境界の調査 隣地所有者への確認。


●第○条(境界の明示)
「売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において
明示する。」

境界について、売主の話のみを信じてしまい、隣地所有者への立会い確認や
境界標の確認等の基本的な調査作業を怠り、トラブルになることがあります。

境界の確定に関して売主に確認するとともに、隣地所有者にも境界確認の
立会いを求め、対象不動産の範囲を確定することが基本事項となります。

また、境界という言葉は広く使われていますが、1つは「所有権の境界」、もう
1つは「地番の境界」と考えられ、通常この2つの境界は一致します。

売主は、売買の目的物について、実測・公簿取引にかかわらず、現地にて
隣地との境界を明示して、買主にその「目的物の範囲」や「越境物の有無」
を明確にする義務があります。

一方、媒介する宅地建物取引業者は後日のトラブルを防止するために、売主
に対してアドバイスする必要があります。

実測図がある場合は、その図面が示す境界を隣地所有者も認めているか否か
を確認すること、また、実測図がない等隣地との境界が不明な場合には、隣地
所有者との間で「土地家屋調査士」や「測量士」などの専門家を交えて境界を
定め、境界確認書を作成することが望ましいといえます。

その他、建築物や工作物の境界越境物の有無も重要な確認事項となります。



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