土地建物の売買 隣地所有者への境界確認は基本事項です。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:売買契約

境界の調査 隣地所有者への確認。


●第○条(境界の明示)
「売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において
明示する。」

境界について、売主の話のみを信じてしまい、隣地所有者への立会い確認や
境界標の確認等の基本的な調査作業を怠り、トラブルになることがあります。

境界の確定に関して売主に確認するとともに、隣地所有者にも境界確認の
立会いを求め、対象不動産の範囲を確定することが基本事項となります。

また、境界という言葉は広く使われていますが、1つは「所有権の境界」、もう
1つは「地番の境界」と考えられ、通常この2つの境界は一致します。

売主は、売買の目的物について、実測・公簿取引にかかわらず、現地にて
隣地との境界を明示して、買主にその「目的物の範囲」や「越境物の有無」
を明確にする義務があります。

一方、媒介する宅地建物取引業者は後日のトラブルを防止するために、売主
に対してアドバイスする必要があります。

実測図がある場合は、その図面が示す境界を隣地所有者も認めているか否か
を確認すること、また、実測図がない等隣地との境界が不明な場合には、隣地
所有者との間で「土地家屋調査士」や「測量士」などの専門家を交えて境界を
定め、境界確認書を作成することが望ましいといえます。

その他、建築物や工作物の境界越境物の有無も重要な確認事項となります。



○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼