手付金放棄による契約解除の拒否。
当事者の承継。その2
●事業用建物賃貸借の場合、借主が法人であることが多く、法人について以下
の状況が生じたときには、無償譲渡に該当するかどうか、賃貸借契約上どのよう
に対応するかなどの問題が生ずる場合があります。
①個人事業から会社組織に改めた場合。
・いわゆる「法人成り」により、借主が個人から別人格の法人に移った場合には、
賃借権の譲渡となります。しかし、個人による事業から会社組織による事業に
変わっても、建物の使用状況に変更がなければ、信頼関係の破壊とはされない
場合もあります。
従って、形式的に契約書等の書面の記載を個人から法人名に変更すればよい
とされています。
(仮に、貸主が知らない間にそのような事情が生じたとしても、無断譲渡解除は
認められないとする裁判例もあります。)
②事業譲渡。
・会社の事業全部または賃貸借を含む重要な一部を譲渡すると、事業と一体
的に借主としての地位も譲渡されて移転します。
そこで、賃借権の譲渡となり、貸主に無断の場合は原則として解除事由となり
得ますが、譲受人(新たな借主)の営業内容が譲渡人(前の借主)と同様であ
り、建物の使用状況が従前と異ならないなどの特段の事情がある場合には、
信頼関係が破壊されないとして、解除権が否定されることも多いと思います。
貸主の承諾さえあれば、形式的に契約書等の書面の記載を新たな借主名
に変更すればよいとされています。
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー