任意規定と強制規定。
当事者の承継。その1
●事業用建物賃貸借の場合、借主が法人であることが多く、法人について以下
の状況が生じたときには、無償譲渡に該当するかどうか、賃貸借契約上どのよう
に対応するかなどの問題が生ずる場合があります。
①商号の変更。
会社については、その名称が商号となります。その商号が変更されても、会社の
法人格の同一性はかわるものでなく、契約関係に影響はありません。
従って、形式的に契約書等の書面の記載を新商号に変更すればよいとされて
います。
②代表者の変更。
会社を対外的に代表するのは代表取締役等の代表者となります。その代表者
が代わったとしても、原則的に契約関係にまで影響はありません。
ただし、一人会社のように実質的には個人営業と異ならない場合には、実質的
に営業譲渡と同様の法律関係となる可能性がありそうです。
③会社組織の変更。
会社の組織再編でも単なる組織変更であれば、法人格の同一性が失われる
わけではないので、契約関係にまで影響はありません。
形式的に契約書等の書面の記載を新会社の組織形態に改めればよいとされ
ています。
*例 ○○合名会社→○○株式会社
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