ちょっと一息。(立木の所有権の譲渡)
自分が住みたくなり家賃を値上げ、嫌なら退去して欲しい!
ちょっと一息しませんか。
●ありえない話ですが・・・。
「数年前に、入居者付マンション(オーナーチェンジ)を購入したが、自分が住みたくなったので
入居者に退去して欲しいと要求したが拒否された。ならば家賃の値上げをして拒否なら退去
してもらうことは可能か?」
●答え、 「基本的には・・・不可能です。」
実際に、今でも収益マンション等の購入(一戸もの)や、そのマンションの入居者の退去を簡単
に考えている購入者は、ごく少数ですが存在します。
購入者の言い分は決まって「私のモノ(所有物)だから、私の自由だ。」となります。
もちろん、契約の自由の原則がありますので、退去を求めたり家賃の値上げを要求することは
自由です。そして、それに入居者が応じれば解決となります。
しかし、退去を求めるには家主の「正当な理由」が必要であり、「単純に、自分が住みたくなった」
など認められることはありません。
●賃料の値上げも裁判所に賃料を供託して争うことができますし、退去を拒むこともできます。
基本的に、オーナーチェンジの場合は、賃貸借契約の条件・内容は前所有者から承継されると
考えられています。
これに関しては、媒介業者の説明や助言が必要とされるところです。
家主は所有権を主張してきますが、借地借家法は入居者にとって最大の武器であることに間違
いはなさそうです。
ちょっと一息でした。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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