庭付きの借家。庭木の剪定負担は?
借主の保管(善管注意)義務。
●アパートに備え付けてあるエアコンが少し水漏れしていましたが、忙しくもあり特に使用に
は問題がなかったのでそのまま放置していました。しかし、水漏れがひどくなり、また壁の一
部も腐食し修理が必要ではと感じたので貸主に修理を依頼しました。
●貸主からは意外な返答。
「あなたは(借主)、水漏れを発見しておきながら放置した。その結果、エアコンも新規に取替
えが必要となり、壁の腐食も補修が必要。修理費用はあなたの負担です。」
●貸主の主張には正当性はあるのか?
「備え付けのエアコンの修理は、貸主がその修理義務を負い、エアコンの水漏れによる壁の
補修も貸主の負担となる」と私は思っています。(あくまでも原則ですが)
しかし、借主には「賃借物が修理を要するときは、遅滞なくその旨を貸主に通知しなければ
ならない。」とする通知義務が課せられています。
この通知義務は、借主の保管義務に根拠を置くもので、借主が賃借物に修理箇所を発見
したときは、貸主に修理の機会を与える趣旨から、遅滞なく貸主に通知することを義務付け
ているものです。
今回のケースのように、借主がエアコンの水漏れがあることに気づいていながら、貸主にそ
のことを告げることもせず、それを放置し、被害が拡大した場合、借主には保管(善管注意)
義務違反の問題が生じる可能性が高くなります。
借主がエアコンの水漏れを発見した時点で貸主に通知していれば、簡単な修理で済んだも
のが、新規取替えや壁の補修等を余儀なくさせ、被害を拡大させたといえそうです。
●具体的な費用負担は?
壁の腐食の補修費用については、エアコンの水漏れを放置したことが原因であれば、補修
費用全額の負担もやむを得ないと考えられそうです。
エアコンの取替え等は、経過年数を考慮して決定することが妥当かと思います。
*万一、賃借物に修理箇所を発見したら、遅滞なく貸主に通知することが必要です。
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー