建物賃貸借契約 敷金以外の一時金とは?

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

一時金の授受の形態


●一時金

・一時金の授受の形態は各地域の慣行に基づき様々です。大きく分けると、
次の3つのパターンとなります。

①明渡し時において、借主に債務の不履行がない限り、全額借主に返還
するもののみを敷金として授受するパターン。

②上記の趣旨に基づく敷金の他に、後日返還を要しない一時金を権利金
や礼金と称して授受するパターン。
いわゆる「礼金方式」

③明渡し時において、借主の債務のいかんにかかわらず一定の額を控除
する合意で一般的に「敷引特約」または「償却合意」といわれるパターン。
いわゆる「敷引方式」

(注)
礼金方式が入口(契約)段階で敷金と礼金を分けて授受する方式である
のに対し、敷引方式は出口(解除)段階での敷金の「一部不返還」を合意
するという方式で授受される金員となります。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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