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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

瑕疵担保責任の免除特約 すべてが免責されるわけではありません。

2017年2月9日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

瑕疵担保責任の全部免除特約。


●売主の瑕疵担保責任とは。

・売買契約の目的物に、隠れた物理的・心理的欠陥や法律的欠陥等があった場合、
売主に故意・過失がなくても、買主は損害賠償請求や契約解除をすることができる。


●売主の瑕疵担保責任の全部免除を特約した場合はどうなる?

・瑕疵担保責任の全部免除を特約した場合でも、
①宅地建物取引業者が売主で、宅地建物取引業者でない者が買主のとき。
②事業者が売主で、消費者が買主のとき。
①、②のときは、その特約自体無効となります。

・①、②に該当しない売買においては、民法の契約自由の原則により、売主の瑕疵
担保責任を免除する特約は、売主が瑕疵を知りながら告げなかったときを除き、原
則として有効とされています。

●しかし、免責特約をすれば、いかなる場合でも、その合意が有効とされるわけで
はありません。

*公平ないし信義則の観点から、免責特約の適用範囲を限定して解釈されること
も裁判上、あり得ると考えられています。

このようなトラブルを防止するためには、免責特約を設ける前提として、当事者間で
瑕疵の可能性について十分に協議し、その事実を基に、免責範囲を明確に合意し
て、その解釈が同一となる特約事項を定めることが重要となります。


*住宅瑕疵担保責任保険とは?
 [住宅瑕疵担保責任保険。 https://www.j-anshin.co.jp/]

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