法人名義でのオフィス契約と代表者の個人保証。
オーナーチェンジ。
●アパートが売却されてそのアパートの所有者がAからBになり、Bが新しい貸主にな
った場合、アパートの新所有者であるBは、前所有者Aと借主との間で締結されている
賃貸借契約に関する権利・義務の一切を引継ぐことになります。
つまり、旧貸主と借主で締結された賃貸借契約が新貸主にそのまま引き継がれます。
従って、売買等により貸主が代わっても(オーナーチェンジ)、借主の地位には何らの
影響もありません。
●実務上、新所有者は、借主に対し新契約書に署名捺印を求めることもありますが、
旧貸主との契約がそのまま引継がれていますので、新たに契約を締結する必要はあ
りません。
しかし、貸主が変更となったことによる変更契約書を交わすことはあります。その場合
でも借主は、当該変更契約書に、自分の不利な条項や特約が追加又は修正されてい
て同意できないときは、新契約書への署名捺印を拒否し、従前の契約内容に修正する
ことを要求できます。
●貸主が修正に応じなければ、署名捺印を拒否しても借主が法的に不利益を受ける
ことは何もありません。
また、管理業者の変更も貸主側の事情であり、借主は、新管理業者の更新事務手数
料の支払いの求めに応じる必要はないと考えられています。
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