新築一戸建住宅を購入したのに仲介手数料を請求された!

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:ちょっと一息

取引態様の明示とは。


ちょっと一息しませんか?

●宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換、賃借に関する広告
をするときには、取引形態の別を明示しなければいけません。

この取引形態の別とは、その取引について自ら売買・交換・賃借の当事者に
なるか、売買・交換・賃借の代理、媒介(仲介)をするかの別をいいます。

●たまに、新築物件(建売等)の購入者が「仲介手数料を請求された・・・。」
との話がありますが、この場合、新築物件(建売等)の売主はあくまでも事業
主であり、媒介(仲介)業者に販売を任せているので、当然、媒介業者への
仲介手数料支払義務は生じます。

単純に、「新築物件には仲介手数料は発生せず、中古物件には仲介手数料
が発生するのでは?」とのイメージなのでしょうか・・・。

○広告の取引態様の欄に(売主・貸主)と明示されていれば仲介手数料は
発生せず、(媒介・仲介)と明示されていれば仲介手数料は発生します。
また、(交換・代理)の場合には、その取決めの確認が必要です。

ちょっと一息でした。


○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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