ちょっと一息。(悩むこと)
取引態様の明示とは。
ちょっと一息しませんか?
●宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換、賃借に関する広告
をするときには、取引形態の別を明示しなければいけません。
この取引形態の別とは、その取引について自ら売買・交換・賃借の当事者に
なるか、売買・交換・賃借の代理、媒介(仲介)をするかの別をいいます。
●たまに、新築物件(建売等)の購入者が「仲介手数料を請求された・・・。」
との話がありますが、この場合、新築物件(建売等)の売主はあくまでも事業
主であり、媒介(仲介)業者に販売を任せているので、当然、媒介業者への
仲介手数料支払義務は生じます。
単純に、「新築物件には仲介手数料は発生せず、中古物件には仲介手数料
が発生するのでは?」とのイメージなのでしょうか・・・。
○広告の取引態様の欄に(売主・貸主)と明示されていれば仲介手数料は
発生せず、(媒介・仲介)と明示されていれば仲介手数料は発生します。
また、(交換・代理)の場合には、その取決めの確認が必要です。
ちょっと一息でした。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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