損害賠償責任保険等への加入は義務か任意か?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

損害賠償責任保険等への加入。


●賃貸借契約書に、「入居者は損害賠償保険に加入すること」という条項があります。
・この場合、必ず加入しなければならないのでしょうか?
・また、媒介業者の指定する保険に加入しなければならないのでしょうか?

(考え方及び対応は)

ほとんどの賃貸借物件では火災保険・借家人賠償保険の加入を義務付けています。
賃貸借契約において加入義務が約定されている場合には、入居者には加入義務が
生じます。

契約において保険加入を義務付けていない場合は、入居者が保険契約をするか否か
は任意であり、加入義務はありません。

しかし、保険は、入居期間中の入居者の責に帰す火災や水漏れ事故等で生じる損害
の賠償を担保するためのものです。
従って、加入義務の有無にかかわらず、入居者自身のために加入しておく必要がある
と思います。

●なお、保険の目的がもっぱら入居者の家財道具であるような保険は、当該賃貸借契
約とは関係のない保険ですので、たとえ契約書で当該保険の加入を義務付けていたと
しても、入居者に加入義務は生じないと考えられています。


慣例と慣習 柔軟な対応が必要な場合も・・・。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

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