賃料が支払えない時。
損害賠償責任保険等への加入。
●賃貸借契約書に、「入居者は損害賠償保険に加入すること」という条項があります。
・この場合、必ず加入しなければならないのでしょうか?
・また、媒介業者の指定する保険に加入しなければならないのでしょうか?
(考え方及び対応は)
ほとんどの賃貸借物件では火災保険・借家人賠償保険の加入を義務付けています。
賃貸借契約において加入義務が約定されている場合には、入居者には加入義務が
生じます。
契約において保険加入を義務付けていない場合は、入居者が保険契約をするか否か
は任意であり、加入義務はありません。
しかし、保険は、入居期間中の入居者の責に帰す火災や水漏れ事故等で生じる損害
の賠償を担保するためのものです。
従って、加入義務の有無にかかわらず、入居者自身のために加入しておく必要がある
と思います。
●なお、保険の目的がもっぱら入居者の家財道具であるような保険は、当該賃貸借契
約とは関係のない保険ですので、たとえ契約書で当該保険の加入を義務付けていたと
しても、入居者に加入義務は生じないと考えられています。
慣例と慣習 柔軟な対応が必要な場合も・・・。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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