契約書の説明義務。
媒介契約の作成は必須です。
●口頭による依頼の場合、媒介契約が成立しているか否かをめぐってトラブルになるこ
がもあります。
例えば、売主Aが不動産の売却を媒介業者Bに口頭で依頼しました。しかし、売主Aが
知人から紹介された買主Cと直接売買契約を締結したところ媒介業者Aとの間でトラブ
ルになった。
など様々です。
●結果的に、口頭によるものでも「口頭での定め」を当事者が履行すればトラブルには
なりませんが、「言った、言わない」の話となり解決には時間がかかります。
媒介業者が、物件を紹介したとしても、媒介契約書を作成せず、また、条件交渉などの
媒介活動を行っていない場合は、媒介契約の成立は認められないと明確に示された判
例もあります。
従って、媒介業者が媒介業務を行なう際には、依頼者との間で媒介契約書をきちんと
作成しておくことがなによりも大切と言えます。
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○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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