ちょっと一息。(賃貸借契約の報酬額。)
調査の義務。
ちょっと一息しませんか。
●建物の瑕疵が表面に現れている場合や、目視により判明する場合には、その発見
は容易に可能です。
しかし、通常は目視で判明することは少なく、専門家による建物調査を行わなければ
発見は困難となります。
(建物の瑕疵 調査は業者の義務なのか?)
●宅地建物取引業者(業者)は、建築や白蟻の専門家ではありません。
業者にその瑕疵の調査までを求めるのは酷といえます。よって宅地建物取引業法で
は業者に対して、そこまでの調査は求めていません。
しかし、不動産の取引においては専門家ですので、注意義務はあるかと思います。
そこで重要なのは「物件状況報告書」となります。売主に協力してもらい物件状況の
調査をします。
目視においては、基礎、壁、屋根のひび割れ等の有無や、雨漏り、建物の傾き、建具
の不具合・・・等について、注意を持って確認するなど「通常の調査義務」を果たすこ
とは必要です。
●そして、業者の立場から言えば・・・決して安請け合いをしない事です。
例えば、買主から「雨漏りや白蟻の調査を念入りにお願いしたい。」等と通常の調査を
超える依頼があった場合には、業者として調査が可能な範囲を示して、買主の了承を
得るか、専門家に別途依頼するなど(費用は別途要)慎重な対応が求められます。
購入物件の状況と状態をきちんと把握することが、一番の売買取引トラブル防止策か
もしれません。
現在では、若干の費用はかかりますが、建物状況調査(インスペクション)と既存住宅
売買瑕疵保険があるので中古住宅でも安心して購入できます。
*今のところ建物状況調査及び既存住宅売買瑕疵保険は任意です。
仲介手数料が請求できる要件は。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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