賃料が支払えない時。
地震による家具の転倒。
●先日、福島県沖を震源とする地震が発生しました。貸主も借主も、損害
保険等の災害の対策は必須となります。
地震による家具の転倒で壁、床などに大きな傷などの被害が生じた場合、
その損害の負担は貸主か?借主か?
通常の考えでは、大きな地震による家具等の転倒は、借主の責任ではないと
されています。よって、その転倒で賃借物に傷等が生じても原則として借主は
原状回復義務を負わないと思われます。
しかし、借主が小さな地震でも転倒する可能性の高い設置をしていた場合、
設置方法に瑕疵があるとされ、借主は原状回復義務を負う場合もあります。
ただし、設置に瑕疵があることを証明するのは容易ではありません。
また、「借主には転倒防止策を講ずる義務がある。」等とも言えず・・・やはり
貸主の負担となりそうです。
万が一の備えの大切さ重要さを痛感します。
成年後見制度を利用した賃貸借契約。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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