庭付きの借家。庭木の剪定負担は?
連帯保証契約の成立。
平成17年4月1日の民法改正法施行により、同日以降に新たに締結される
保証契約は、書面でないと効力が生じないとされています。
これは、保証契約は他人の債務の責任を負うものであることから、保証意思が
外部的に明らかになった場合のみ保証人が責任を負う趣旨であると説明され
ています。
従って、必ずしも「保証契約書」といった名称の書面が必要とされているわけで
はなく、何らかの書面により保証意思が明確に示されている必要があるという
ことです。
●現在の保証意思の確認方法。
① 賃貸借契約書に連帯保証条項を入れ、当該契約書に連帯保証人の署名
捺印をしてもらう。
② 賃貸借契約書とは別に、連帯保証承諾(合意)書などを取り交わす。
③ ①+②
などの対応が一般的です。
*捺印は実印、添付書類は印鑑証明書、身分証明書等となります。
*標準契約書での対応は、上記①となり、連帯保証契約の成立要件は満た
されています。
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