嫌悪施設。
建築条件付き土地売買契約。
●建築条件付き土地売買契約。
「建築条件付き」と明示した、分譲地や売地の広告を良く見かけます。
建築条件付き土地の売買契約の内容は下記の通りとなります。
土地の売買契約を締結するに当って、その土地の売主または、売主の指定す
る建築業者と一定期間内に建物請負契約を締結することを条件とした契約と
なります。
もし、一定期間内に建物請負契約が締結されない場合には、この土地売買契約
も当然無条件で解除されます。
そして、建築条件付き土地の売買契約の注意点は、契約が解除になったときの、
金員の処理方法の確認です。
○契約が解除となったときには、
① 売主はすでに受領している手付金等の金員全額を買主に返還すること。
② 売主は契約の解除を理由として、買主に損害賠償または違約金の請求を
しないこと。
この①・②が条件として契約書上に規定されていることの確認が重要となります。
不動産売買契約 停止条件付き・解除条件付き とは?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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