賃料の徴収方法。
住生活の安全性と借主の要望。
借主は、当然ですが住まいの安全性に強い関心を抱いています。耐震性、防犯設備、
アスベストの使用状況などはその代表的なものとなります。
国土交通省もこの点を重視して、宅地建物取引業法施行規則を改正し、耐震性能、
アスベストの使用状況について知り得た場合の宅地建物取引業者の重要事項説明
義務を定めました。
管理業者としても、顧客の満足度を高めるためには、管理対象建物の正確な情報を
入手し、いつでも説明できる準備をしたうえで、媒介業者等に情報を提供する必要が
あります。
また、改善すべき点があれば、貸主に改善計画の提案等を積極的に行うよう努力す
べきだと思います。
管理業者には、耐震性能の改善やアスベストの使用状況に対して、直接的な責任
はありませんが、問題があるのに安全であると明言したりすると、責任を問われる
こともあるので注意が必要です。
なお、貸主については、建築物の増改築・解体時に、アスベストの飛散防止対策を
講じて除去する義務があります。
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○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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