借家 地震で被害! 水道・ガスの使用不能と契約の解除。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

地震によるライフラインへの被害。


Q:地震による借家の被害は軽微でしたが、水道とガスのライフラインが被害を受
け使用出来ません。復旧には1~2ヵ月程度かかるようです。
生活出来ないので契約を解除したいのですが、敷金の全額返還と引越し費用を
家主に請求できますか?

(考え方と対応)
・通常、水道菅やガス菅の公設管についての修復は行政が負担するものなので、
貸主に修繕義務を追及することはできません。

また、復旧までに時間はかかりますが借家の使用が不能となっているわけではあ
りません。
従って、借主は自己都合で契約を解除することとなり、通常に敷金精算を行なう
ことになり、引越し費用を貸主に請求することもできません。

なお、敷地およびび建物内に引き込まれた水道管等の私設管の修理は、貸主に
修繕義務があります。


●ちなみに本事例において借主が契約を解除しない場合、借主は賃料の減額を
請求できるのでしょうか?

・貸主の責任でない公設管の被害復旧に関する借主の使用制限についてまで、
貸主は負担を負うことはないので、賃料減額に応じる必要はないとする考え方も
ありますが、他方では、水道・ガスの供給が受けられない状況においては、使用
収益できない割合に応じて借主は賃料減額請求が可能とする考えもあります。


給湯器の故障とお風呂代の請求。

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

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