賃料が支払えない時。
修繕する義務。
●修繕義務の確認。
賃貸不動産の修繕義務を負う人は、民法の原則によれば家主(賃貸人)であるとされ
ています。
賃貸借契約では、家主が入居者に対し賃貸目的物件を使用収益されることを約束し、
入居者はその対価として賃料を支払うことを約束する契約であるので、家主は目的
物件を使用収益させる積極的な義務を負担し、その業務の内容として、目的物件の
破損・毀損により使用収益に支障が生じたときには、それを修繕する義務があると考
えられています。
しかし、どのような場合に、どの範囲まで修繕義務を負うのかについては、法的に
明確な規定はありません。
そして、修繕義務に関する規定は、任意規定とされ、当事者間の合意により任意に
変更・修正ができる規定と考えられており、修繕に関する当事者間の特約は(修繕
の負担割合など)原則として有効とされています。
従って、家主の修繕義務を免除したり軽減することができるというのが一般的な見解
であり、実務上においても「一定の修繕は入居者が行う」という特約も多く見られます。
*ただし、修繕義務に関する特約は原則として自由に決められるといっても、一定の
限界はあり、内容によっては民法・借地借家法に違反し無効とされます。
仮住まいの費用。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー