仮住まいの費用。
連帯保証人はいつまで責任を負うのか?
Q、知人に頼まれて3年前に建物賃貸借契約の連帯保証人を引き受けました。契約の
期間は2年でした。先日、アパートの家主から「借主が家賃を6ヶ月滞納したので、契約
を解除した。滞納家賃30万円支払え」との通知を受けました。
更新時には何も連絡はなく、更新後も連帯保証人になるとはいっていません。滞納賃料
を支払う責任があるのでしょうか?
A、連帯保証人が、
①建物賃貸借契約の締結時に、連帯保証契約は契約期間の2年間に限るものであり、
更新後は連帯保証契約をしないことを明確にしている。
②契約更新時に連帯保証契約を締結しないこと(連帯保証人にはならない)を書面で
反対の意思表示の通知をしている。
などの反対の趣旨をうかがわせる特段の事情がない限り、連帯保証人は更新後につい
も、連帯保証責任を負うとされています。
本事例の連帯保証人は、貸主に対して滞納賃料全額を支払わなければならないこと
になりそうです。
賃貸借契約 契約更新の拒絶と立退き料。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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