コラム
売買契約 代理人と称する人によって行われる場合の注意点。
2017年1月5日 公開 / 2021年3月2日更新
表見代理。
●表見代理。
無権代理のうち、代理権のない者と本人との間に特殊の関係があるために、その者を本当の代理人
と誤信して取引した相手方を保護するため、その代理行為を代理権のある行為として扱い、本人に
対して効力を生じさせる制度。 (コトバンクより)
○売買が代理人と称する人によって行われる場合は、その人の代理権の有無と範囲を正確に、かつ
慎重に調査しなければなりません。
代理人と称する人が、当該契約締結の代理権を与えられて居ない場合、いわゆる無権代理人の
行為は、表見代理が成立する例外的なケースを除き、そもそも本人に効力が及ばず、契約自体が
無効となります。
従って、契約の一方当事者は大きな損害を被ることになります。
そのような結果をもたらした原因が、媒介業者の調査義務違反ということであれば、当該業者はお
よそ宅地建物取引の専門家とはいえません。
取引当事者の真実の代理権の調査は、宅地建物取引業者の善管注意義務の初歩的義務と
いえそうです。
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