マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

売買契約 代理人と称する人によって行われる場合の注意点。

2017年1月5日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

表見代理。


●表見代理。
無権代理のうち、代理権のない者と本人との間に特殊の関係があるために、その者を本当の代理人
と誤信して取引した相手方を保護するため、その代理行為を代理権のある行為として扱い、本人に
対して効力を生じさせる制度。 (コトバンクより)

○売買が代理人と称する人によって行われる場合は、その人の代理権の有無と範囲を正確に、かつ
慎重に調査しなければなりません。

代理人と称する人が、当該契約締結の代理権を与えられて居ない場合、いわゆる無権代理人の
行為は、表見代理が成立する例外的なケースを除き、そもそも本人に効力が及ばず、契約自体が
無効となります。

従って、契約の一方当事者は大きな損害を被ることになります。

そのような結果をもたらした原因が、媒介業者の調査義務違反ということであれば、当該業者はお
よそ宅地建物取引の専門家とはいえません。
取引当事者の真実の代理権の調査は、宅地建物取引業者の善管注意義務の初歩的義務と
いえそうです。


ローン特約での解除。仲介手数料は?

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 売買契約 代理人と称する人によって行われる場合の注意点。

© My Best Pro