賃料が支払えない時。
敷金の意義。
①敷金によって担保される債務。
・敷金によって担保される借主の債務は、賃貸借契約から生じる一切の債務
となります。
②契約期間中の借主からの相殺の禁止。
・敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了し、物件の明け渡し時に発生します。
よって、契約期間中は、借主は、敷金返還請求権と賃料債務とを相殺すること
は出来ません。(賃料の2ヶ月分を敷金として預けているから、2ヶ月間は賃料
を支払わない等の主張)
③敷金返還と明け渡しの関係。
・敷金返還請求権は、契約終了時ではなく物件の明け渡し時に発生します。
従って、借主の明け渡し義務が先となります。
④貸主・借主の変更と敷金関係。
・貸主の地位が移転した場合(いわゆるオーナーチェンジ)、)敷金関係も当然
に新貸主に引き継がれるとされています。
それに対し、借主の地位が移転した場合(賃借権譲渡等)には、敷金は当然
に新借主に承継されず、旧借主に敷金を返還(債務など差引いて)し、新借主
から改めて預け入れるのが原則となります。
借地契約 借地権の意義。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー